空家の管理・対策・特別措置法のお知らせ
2020年6月2日更新
今日は鶴見区からの、お知らせ新聞で気になった一面がありましたのでお話していきます。
上の記事の内容なんですが少しわかりずらいので、ご説明していきましょう。
まず、空き家の所有者には管理責任があるということです。
空き家だからといって放置していませんか?
法律で【空家等対策の推進に関する特別借置法】が施工されました。
所有者が空家を適切に管理する責務が定められていて
管理不全が続くと、「特定空家等(※)」として市が指導を行うことがあります。
簡単に言うと、家の状態を維持しないと最悪な場合、罰則もあります!ということ。
それが次の該当する4つになります。
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れがある場合
②適切な管理が行われていないことにより著しく景観(風景、素晴らしい眺め)を損なってる状態
③そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
④その他周辺の生活環境の安全を図るために放置することが不適切である状態
その時、必要なのが今の空家がどの程度の状態なのかです。
家の中 雨漏り・床の傾き・カビの大量発生・異臭など
外壁 外壁材の異常(穴・サビ・ひび割れなど)
窓・ドア ガラスの割れ・建付けの異常・開閉の不良など
土台 基礎・土台の異常(ヒビ・ 腐朽(腐る・朽ち果てる)など)
屋根 屋根材の異常(ズレ・割れ・はがれなど)
軒裏 軒材の異常(シミ・汚れ・はがれなど)
家の周り 雑草や樹木の繁茂(草木がおおい茂こと)・害虫などの発生・ごみの不法投棄など
自分で見える範囲ならなんとかなりますが、なかなか難しいですよね。
そういったときは専門家に相談してみてください。
もちろん、わたしたちも親身になって、お客様と一緒に現状からの打開策や費用等を提案させて頂きます。
そして空家を放置してしまうと次のようなことがおこります
1 庭木や雑草が生い茂り、害虫が発生。近隣住民とのトラブルにつながります。
2 ながく家を空けてしまうと傷みが早く、改修、修繕、雑草の除去などで費用がかなりかかってきます。
3 空家の侵入、不審火など、防災・防犯・衛星・景観などの生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。
4 空家の管理不全で隣の家の建物損害や死亡事故などの人身損害起きた場合、
空家所有者はその責任をとり、損害賠償責任を負う可能性があります。(民法第711条)
次に行政による指導が行われた場合の流れが次になります。
①情報提供・助言等 ⇒ ②助言・指導 ⇒ ③勧告 ⇒ ④命令 ⇒ ⑤行政代執行
空家等の適切な管 空家等の適切な管 指導を受けて改善 命令に違反した場合 命令が履行され
理に必要な情報を提供 理に必用な借置を されない場合、固定 50万円以下の過料に ない場合は市が
助言します 取るよう助言または 資産税の住宅用地の 処されることがあります。 執行。また費用
指導します 特例から除外 は所有者から
とこのような流れになります。
住んでるうちに対策しないと大変なことになりますので早い段階でなんとかしましょう。
区役所の各種無料相談所もありますので、そちらもご利用ください。
お家のご相談なら、ホームメンテナンス匠でも受け付けておりますので、いつでもご連絡ください。
説明が長くなりましたが、今日はこの辺りで失礼します。
大阪府大阪市の外壁塗装・屋根塗装・防水リフォーム専門店
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